給付の種類
基金の年金・一時金は加入した期間等によって異なります
基金から受ける年金 ・一時金は、基金に加入した期間、及び標準給与月額に応じて決まります。一時金は、加入期間が3年以上あればだれでも受けられます。
加入期間が10年以上あれば老齢給付金(年金)、または脱退一時金として受けられます。
3年以上10年未満で退職した場合は、脱退一時金として受けられます。
加入期間が3年未満の場合は、給付対象になりません。
また、加入期間が3年以上ある加入者が途中で死亡したときなどは、遺族に一時金が支給されます。