遺族への一時金(遺族給付金)
加入期間が3年以上ある方がが死亡したときは、一時金として遺族が受けることができます。遺族への一時金が受けられるとき
次の条件のいずれかに当てはまる人が死亡したとき、遺族に一時金が支給されます。 遺族への一時金は、亡くなった人が基金から受けることになっていた金額に相当する額です。- 条件1. 加入期間が3年以上ある加入者
- 条件2. 退職して老齢給付金(年金)を受けはじめる前の人
- 条件3. 老齢給付金(年金)を受けはじめて受給期間に残りのある方
受けられる遺族の範囲
請求できる順位は以下のとおり。- 1.配偶者
- 2.子
- 3.父母
- 4.孫
- 5.祖父母又は兄弟姉妹
- 6.生計を一としていたその他の親族